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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行前に、この法律による改正前の若しくはの規定によりされた請求に係る住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付、の規定によりされた請求に係る住民票の写しの交付又はの規定によりされた請求に係る戸籍の附票の写しの交付については、なお従前の例による。

第三条

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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