検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、中の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、中、及びの改正規定、中公的年金制度の健全性及びのの項及びの改正規定、中、及びの改正規定、及びの規定、中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。及びにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)及びの改正規定、中、、及びの改正規定、の規定、中の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

略

の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中公的年金制度の健全性及びの表の改正規定(の項の改正規定を除く。)、の表の改正規定、の表の改正規定(の項及びの項の改正規定を除く。)、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、、及びの改正規定、中、及びの改正規定、の改正規定(「当分の間」の下に「、の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「当分の間」の下に「、の規定にかかわらず」を加える部分及び「ただし書」を「ただし書」に改める部分を除く。)並びにの改正規定、、及びの規定並びに中の項の改正規定 令和四年五月一日

第九十七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー