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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、の規定、中、、、及びの改正規定、及びの規定並びに中イの改正規定並びに、、、、及びの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中の項、の項、の項及びの改正規定並びに及び第四十二条の規定 公布の日

略

及びの規定並びに中からまでの改正規定並びにの規定、中地方自治法別表第一の項の改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第四十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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