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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和五年四月一日

略

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとし、第五章中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「及び」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに及び、(の改正規定を除く。)、、、並びにの規定

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