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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、、、及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第三十三条(政令への委任)

、、、及びに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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