検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中行政手続におけるの改正規定及びの改正規定並びにの規定並びに、及び第二十条の規定 公布の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの規定並びに附則第四条、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第四条(住民基本台帳法の一部改正に伴う電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の適用に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)からに掲げる規定の施行の日(において「第四号施行日」という。)の前日までの間における次の表の上欄に掲げる電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(において「公的個人認証法」という。)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

及びからまで、、
、、、、、及びからまで、、
からまで及び
及び「及び「、及び
からまで及び
「に「及びに
及びその並びにその

第二十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー