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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(老人福祉法目次の改正規定、第四章の二を削る改正規定、第四章の三を第四章の二とする改正規定及びの改正規定(「若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、、及びの規定並びに、、、、、(ただし書の改正規定及び各号を削る改正規定並びにの改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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