1 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第二条及び第三条並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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