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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、(の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。

第二条(住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)

は、廃止する。

第三条(住民登録法の廃止に伴う経過措置)

施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。

施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第五条(戸籍の附票に関する経過措置)

旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。

第七条(介護保険の被保険者に関する特例)

当分の間、第七条第十号の三の規定の適用については、同号中「(」とあるのは「(及び」と、「」とあるのは「」とする。

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