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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中、、、、及び、、、、、、、、、、、、、並びにの改正規定並びに及びの改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、、及びの改正規定、中、、、、、及びの改正規定、中の改正規定、中、、及びの改正規定並びに中、及びの改正規定並びに、、、及びの規定、中の改正規定並びに、、、、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

中からまで、、及びの改正規定、及びを削る改正規定並びに及び、及び、、、、、、、及び、及び、及び、、、及び、、、及び、、及び、、及び並びにの改正規定並びにからまで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日

第六十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号及びに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及びにおいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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