検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに及び、並びにの規定 平成十七年十二月一日

第二十六条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間においては、の規定による改正後のの項中「司法試験の実施」とあるのは、「の規定により行われる司法試験の第二次試験の実施」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー