検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定及びの規定並びに中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、(に係る部分に限る。)の規定、中の改正規定及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー