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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

をとする改正規定及びの次に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに、及びの規定 公布の日

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