附 則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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