1 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。