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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)及びの改正規定に限る。)並びに、、及びの規定 に掲げる規定の施行の日

略

及び(及びの改正規定を除く。)並びに、、及びの規定 に掲げる規定の施行の日

並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

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