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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、及びの規定、中の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

第九条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、の規定による改正後のの項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「の認定」とあるのは「の相当認定」とする。

第十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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