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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

、、、、及び並びに、、、、、及び第五十六条の規定 公布の日

略

並びに、、及びの規定 平成十八年十月一日

第五十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十六条(その他の経過措置の政令への委任)

、及びに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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