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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定(「からまで」を「及び」に改める部分に限る。)、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、及びの改正規定並びにを削る改正規定並びに並びに、、、、及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日

略

中、及び、、、並びにの改正規定、を削る改正規定並びに、、及び、、、、、並びに及びの改正規定並びにの規定並びに、、、及びの規定 令和十年十月一日

第二十七条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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