2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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