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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中生活保護法の目次の改正規定、の改正規定、第九章中をとする改正規定、第八章の章名の改正規定、及び並びにの改正規定、第八章中をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、、及び、及び、及び、、並びにの改正規定、の改正規定(「支給機関」を「の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定並びに別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びにの規定、中の項の改正規定、中の項、の項、の項及びの改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくはの進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに及び第二十四条の規定 公布の日

第二十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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