1 条
第九条の三(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び第九条の二の四の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。
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