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10 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

附則第十五条及びの規定 昭和四十五年一月一日

の改正規定 昭和四十五年四月一日

の改正規定(に一項を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」の下に「」を加える部分を除く。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に一項を加える部分を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第十三条、附則第十四条及びの規定 昭和四十五年七月一日

目次の改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(中「」の下に「」を加える部分に限る。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、をとし、の前に一条を加える改正規定、の改正規定、(に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに、、及びの規定 昭和四十五年十月一日

この法律による改正後の、及びの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

第二条(従前の年金給付の額の改定)

昭和四十五年七月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下同じ。)、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)、母子年金(母子福祉年金を除く。以下同じ。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。以下同じ。)又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該年金給付については、同月から、その額をこの法律による改正後のの規定を適用する(において準用する場合を含む。)又はこの法律による改正後の、(において準用する場合を含む。)若しくはの規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第三条

昭和四十四年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の、(において準用する場合を含む。)又はの規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第四条

老齢年金、通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の額で昭和四十五年六月以前の月分のもの並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額で昭和四十四年九月以前の月分のもの並びに死亡一時金で昭和四十五年七月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

第五条(障害年金等の支給に関する経過措置)

昭和四十五年七月一日前に別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたため障害年金の受給権者でなくなつた者が、当該障害年金の支給事由となつた傷病により、同日において同表に定める程度の障害の状態にあるとき、又は同月二日から当該障害年金の受給権者でなくなつた日から起算して三年を経過した日の前日までの間において、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(昭和四十五年七月一日以後同表に定める程度の障害の状態に該当するに至るまでの間において、に規定する厚生大臣の定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときを除く。)は、の規定にかかわらず、その者にの障害年金を支給する。

前項の規定は、障害福祉年金について準用する。この場合において、同項中「別表に定める程度」とあるのは「別表に定める一級に該当する程度」と、「同表に定める程度」とあるのは「同表に定める一級に該当する程度」と、「」とあるのは「本文」と、それぞれ読み替えるものとする。

第六条(福祉年金の支給停止に関する経過措置)

この法律による改正後の、及び並びに(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

夫及び妻がともに老齢福祉年金を受けることができることによる当該老齢福祉年金の支給の停止は、昭和四十四年十月以降の月分については行なわないものとし、同月前の月分の当該老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

第七条(国庫負担に関する経過措置)

この法律による改正後のの規定による国庫の負担は、昭和四十五年度以降の年度分から適用し、この法律による改正後のの規定による国庫負担の額とこの法律による改正前のの規定による国庫負担の額との調整に関して必要な措置は、政令で定める。

第八条(保険料等に関する経過措置)

昭和四十五年六月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。

第九条

昭和四十七年七月以後の月分の保険料については、この法律による改正後の中「四百五十円」とあるのは、「五百五十円」とする。

第十条

昭和四十五年七月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき三百五十円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百五十円)、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百円)とする。

前項に規定する者については、及び中「」とあるのは、「国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十条第一項」と読み替えるものとする。

昭和四十二年一月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に同年七月一日以後の期間について前納された保険料のうち、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)附則第十四条第一項に規定する保険料の額に相当する部分は、第一項の規定により当該期間について追加して納付すべき額の保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。