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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、、及びの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

第五条(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(国民年金法の一部改正に伴う経過規定)

の規定による改正後の(において例による場合を含む。)、(の規定を適用する場合及びにおいて例による場合を含む。)及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

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