附 則
第一条(施行期日)
第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の国民年金法第七十七条第四項又は第七十八条第七項において準用する同法第三十四条第四項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。
第三条
昭和四十六年十一月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第四項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第四条
老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。
第五条
昭和四十六年一月から九月までの月分の福祉年金の支給の停止については、国民年金法第六十五条第四項及び第五項中「十六万七千三百円」とあるのは、「十七万七百円」とする。
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第四項(同法第七十九条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十月以降の月分の福祉年金の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
昭和四十六年九月三十日においてこの法律による改正前の国民年金法第六十五条第四項の規定の適用を受けていた者であつて、同年十月一日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る福祉年金については、同条第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年十月以降、その者の同年九月三十日におけるこの法律による改正前の同条第四項又は第五項の規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的年金給付を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。
第六条
この法律による改正後の国民年金法第七十七条の二第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に同法第二十九条の三の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。
第七条
第八条
この法律による改正後の国民年金法第十八条の三の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給についても、適用する。