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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、中の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定は同年十月一日から、附則第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の又はにおいて準用する同法第三十四条第四項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。

第三条

昭和四十六年十一月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の、(において準用する場合を含む。)又はの規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第四条

老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。

第五条

昭和四十六年一月から九月までの月分の福祉年金の支給の停止については、及び中「十六万七千三百円」とあるのは、「十七万七百円」とする。

この法律による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十月以降の月分の福祉年金の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

昭和四十六年九月三十日においてこの法律による改正前のの規定の適用を受けていた者であつて、同年十月一日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る福祉年金については、及びの規定にかかわらず、同年十月以降、その者の同年九月三十日におけるこの法律による改正前の又はの規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的年金給付を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。

第六条

この法律による改正後のの規定により昭和四十六年十一月一日にの通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。

第七条

明治三十四年十一月三日から明治三十九年十一月一日までの間に生まれた者(昭和四十六年十一月一日において六十五歳をこえ、七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十六年十一月一日前である傷病により、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の本文の規定にかかわらず、その者に同月からの老齢福祉年金を支給する。ただし、その者が同日において、老齢年金の受給権者であるとき、又は日本国民でないときは、この限りでない。

第八条

この法律による改正後の国民年金法第十八条の三の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給についても、適用する。

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