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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和三年一月一日

略

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに及び、、並びにの規定

第百七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百七十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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