この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。365語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳365語。
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当し…
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被保険者または被保険者であった人の子のことです。このうち遺族基礎年金を受けられる子の要件は、第三十七条の二に定められています。
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間
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第一号被保険者として保険料を納めた期間(督促や滞納処分で徴収された分を含み、一部免除を受けて残りを納めた期間は除きます)、出産の前後で保険料を納めなくてよいとされた期間(第八十八条の二)、第二号被保険者と第三号被保険者としての期間を合わせた期間のことです。
国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前の…
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国民年金法第五条第一項が定める保険料納付済期間、つまり第一号被保険者として保険料を納めた期間や、第二号被保険者・第三号被保険者としての期間などを合わせた期間のことです。平成十六年の改正法(平成十六年法律第百四号)の附則で、この略した呼び名を使っています。
第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金…
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平成元年法律第八十六号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。
政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に…
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国民年金法による老齢基礎年金のことです。同法第二十六条では、保険料納付済期間か保険料免除期間(学生等として免除された期間を除く)がある人が六十五歳になったときに支給し、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて十年に満たないときは支給しないとしています。
基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
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国民年金基金連合会のことです。基金が、中途脱退者(加入員期間が政令で定める期間に満たないまま加入員の資格を失った人で、その時に年金の受給権がある人を除きます)と、解散した基金が年金支給の義務を負っていた人への年金と一時金の支給を共同して行うために設立できます。
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定による年金たる給付
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「平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付」は、平成二十四年法律第六十三号で改正される前の国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定などのうち、平成二十四年法律第六十三号の附則によりなお効力があるとされたものによる年金の給付のことです。
第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。
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法律に基づいて組織された共済組合のことです。昭和六十年の改正法(昭和六十年法律第三十四号)の附則で使う呼び名です。
ただし、その者が日本国民でないとき又は国民年金法による老齢福祉年金(以下この条において「老齢福祉年金」という。)の受給権者であるときは、この限りでない。
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昭和六十年の改正(昭和六十年法律第三十四号)より前の国民年金法に定められていた年金給付の一つです。この年金の受給権がある人には、この条の老齢特別給付金は支給されず、受給権者となったときは老齢特別給付金を受ける権利がなくなります。
障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国民年金法(…
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昭和四十一年法律第六十七号によって改正される前の国民年金法のことです。
この場合において、同条中「第三十一条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。
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昭和六十年法律第三十四号の第一条によって改正される前の国民年金法のことです。
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当し…
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被保険者または被保険者であった人の配偶者のことです。遺族基礎年金を受けられる配偶者は、その人の死亡当時その人に生計を維持され、一定の要件を満たす子と生計を同じくしていた人に限られます(第三十七条の二)。
被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
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法令に基づく事務が行われなかったこと又は著しく不当だったこと(特定事由)のために保険料を納められなくなったと認められる期間と、特定事由で手続ができなかった又は遅れたとして申出が承認され、被保険者期間又は保険料の一部免除の期間とみなされた期間のことです。保険料納付済期間は除きます。
国民年金法附則第七条の五第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。
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この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。
国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「次号及び第三号に掲げる額」とあるのは「次号及び第三号に掲げる額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。
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この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。
新国民年金法第八十六条の規定の適用については、同条中「この法律又は」とあるのは、「この法律(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。
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この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
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第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の一を納めなくてよいとされ(第九十条の二第三項)、残りの四分の三を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。
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昭和六十年法律第三十四号による改正後の国民年金法第三十条第二項に定める障害等級のことです。障害の程度に応じて重いほうから一級と二級があり、各級の障害の状態は政令で定められています。
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率
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平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の改定率で、年金額の計算で基本の金額に掛ける、毎年度改定される率です。表の旧国民年金法第三十九条第一項の行から後では、平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の三と第二十七条の五を適用しないものとして改定した率とされます。
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
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第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の半額を納めなくてよいとされ(第九十条の二第二項)、残りの半額を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定 公布の日
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。
第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。
第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定 公布の日
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。
第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。
国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前の…
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第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者である国民年金の被保険者)の配偶者で、主にその収入で生計を立てている二十歳以上六十歳未満の人です。日本国内に住所があるか、日本に生活の基礎があると厚生労働省令で定める人に限り、第二号被保険者である人などは除きます(国民年金法第七条第一項第三号)。