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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。365語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳365語。

365 / 365

老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金

第八十五条第一項第一号
275か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十五条第一項
250か所で使用

他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)

第二十八条第一項
250か所で使用

遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当し…

わかりやすく言うと

被保険者または被保険者であった人の子のことです。このうち遺族基礎年金を受けられる子の要件は、第三十七条の二に定められています。

第三十七条の二第一項
207か所で使用

国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。

わかりやすく言うと

国民年金基金のことです。加入員の老齢に関して必要な給付を行うもので、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の二種類があります。

第百十五条第一項
184か所で使用

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間

わかりやすく言うと

第一号被保険者として保険料を納めた期間(督促や滞納処分で徴収された分を含み、一部免除を受けて残りを納めた期間は除きます)、出産の前後で保険料を納めなくてよいとされた期間(第八十八条の二)、第二号被保険者と第三号被保険者としての期間を合わせた期間のことです。

第五条第一項
141か所で使用

国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において単に「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、同法附則第七条の三の規定…

わかりやすく言うと

国民年金法第五条が定める保険料納付済期間、つまり第一号被保険者として保険料を納めた期間や、第二号被保険者・第三号被保険者としての期間などを合わせた期間のことです。平成六年の改正法(平成六年法律第九十五号)の附則で、この略した呼び名を使っています。

附則第十条第一項
141か所で使用

国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前の…

わかりやすく言うと

国民年金法第五条第一項が定める保険料納付済期間、つまり第一号被保険者として保険料を納めた期間や、第二号被保険者・第三号被保険者としての期間などを合わせた期間のことです。平成十六年の改正法(平成十六年法律第百四号)の附則で、この略した呼び名を使っています。

附則第二十一条第一項
141か所で使用

同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間

わかりやすく言うと

国民年金法第五条第一項が定める保険料納付済期間、つまり第一号被保険者として保険料を納めた期間や、第二号被保険者・第三号被保険者としての期間などを合わせた期間のことです。平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)の附則で使う呼び名です。

附則第十条第一項
141か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十六条第一項
139か所で使用

昭和四十二年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(…

わかりやすく言うと

障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金、老齢福祉年金の四つの年金をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第六条第一項
139か所で使用

昭和四十三年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(…

わかりやすく言うと

障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金、老齢福祉年金の四つの年金をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第三条第一項
139か所で使用

昭和四十三年十月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第…

わかりやすく言うと

障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金、老齢福祉年金の四つの年金をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
139か所で使用

昭和四十四年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第…

わかりやすく言うと

障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金、老齢福祉年金の四つの年金をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第三条第一項
139か所で使用

昭和四十五年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六…

わかりやすく言うと

障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金、老齢福祉年金の四つの年金をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
139か所で使用

昭和四十六年十一月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第…

わかりやすく言うと

障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金、老齢福祉年金の四つの年金をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第三条第一項
139か所で使用

昭和五十二年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金、老齢福祉年金の四つの年金をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
139か所で使用

国民年金法による年金たる給付その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる区分(同一の改定率(第一条の規定による改正後の国民年金法第二十…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われる言葉で、国民年金法による年金給付その他政令で定める給付を受ける権利を持っている人のことです。

附則第十二条第一項
139か所で使用

第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金…

わかりやすく言うと

平成元年法律第八十六号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

附則第一条第二項第一号
133か所で使用

第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)附則第九条の三の二の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除…

わかりやすく言うと

平成六年法律第九十五号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

附則第八条第一項
133か所で使用

国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者(改正後国民年金法附則第九条の四の四に規定する特定受給者を除く。

わかりやすく言うと

国民年金法による老齢基礎年金のことです。同法第二十六条では、保険料納付済期間か保険料免除期間(学生等として免除された期間を除く)がある人が六十五歳になったときに支給し、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて十年に満たないときは支給しないとしています。

附則第百条第一項
115か所で使用

政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に…

わかりやすく言うと

国民年金法による老齢基礎年金のことです。同法第二十六条では、保険料納付済期間か保険料免除期間(学生等として免除された期間を除く)がある人が六十五歳になったときに支給し、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて十年に満たないときは支給しないとしています。

附則第三条の二第一項
115か所で使用

この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和三十七年法律第百五十二号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
107か所で使用

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和三十九年法律第百五十二号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
107か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和四十二年法律第八十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
107か所で使用

この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和四十二年法律第百二十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
107か所で使用

第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において二十歳をこえ七十歳未満である者が、障害認定日(国民年金法第三十条第一項に規定する障害認定日をいう。以下この条において同じ。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)のうち、国民年金法を改正する第四条の規定が施行される日のことです。その日は政令で定めることとされています(昭和四十八年法律第九十二号附則第一条第四号)。

附則第十三条第一項
107か所で使用

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
107か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十六年法律第百五十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
107か所で使用

この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十九年法律第十八号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
107か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十二年法律第二十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
107か所で使用

第二条の規定による改正前の国民年金法第十条第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十四年法律第六十二号)が施行される日のことです。

附則第十三条第一項
107か所で使用

第二条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和二年法律第四十号)が施行される日のことです。

附則第六条第一項
107か所で使用

基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

わかりやすく言うと

国民年金基金連合会のことです。基金が、中途脱退者(加入員期間が政令で定める期間に満たないまま加入員の資格を失った人で、その時に年金の受給権がある人を除きます)と、解散した基金が年金支給の義務を負っていた人への年金と一時金の支給を共同して行うために設立できます。

第百三十七条の四第一項
99か所で使用

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定による年金たる給付

わかりやすく言うと

「平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付」は、平成二十四年法律第六十三号で改正される前の国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定などのうち、平成二十四年法律第六十三号の附則によりなお効力があるとされたものによる年金の給付のことです。

附則第十一条第三項
95か所で使用

国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律…

わかりやすく言うと

法律に基づいて組織された共済組合のことです。国民年金の事務の一部は、政令により、共済組合などに行わせることができます。

第三条第二項
86か所で使用

第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。

わかりやすく言うと

法律に基づいて組織された共済組合のことです。昭和六十年の改正法(昭和六十年法律第三十四号)の附則で使う呼び名です。

附則第八条第五項第四号の二
86か所で使用

施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。

わかりやすく言うと

法律に基づいて組織された共済組合のことです。平成六年の改正法(平成六年法律第九十五号)の附則で使う呼び名です。

附則第四条第三項
86か所で使用

ただし、その者が日本国民でないとき又は国民年金法による老齢福祉年金(以下この条において「老齢福祉年金」という。)の受給権者であるときは、この限りでない。

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正(昭和六十年法律第三十四号)より前の国民年金法に定められていた年金給付の一つです。この年金の受給権がある人には、この条の老齢特別給付金は支給されず、受給権者となったときは老齢特別給付金を受ける権利がなくなります。

附則第二十一条第一項
69か所で使用

障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国民年金法(…

わかりやすく言うと

昭和四十一年法律第六十七号によって改正される前の国民年金法のことです。

附則第二十五条第一項
67か所で使用

第一条の規定による改正前の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法のことです。

附則第五条第一項第二号
67か所で使用

この場合において、同条中「第三十一条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条によって改正される前の国民年金法のことです。

附則第三十二条第七項
67か所で使用

昭和六十二年三月以前の月分の法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧国民年金法」という。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のことです。昭和六十二年法律第四十四号の附則第四条の中で使われる呼び名です。

附則第四条第一項
67か所で使用

昭和六十三年三月以前の月分の法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧国民年金法」という。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のことです。昭和六十三年法律第五十六号の附則第四条の中で使われる呼び名です。

附則第四条第一項
67か所で使用

施行日前に昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金(旧国民年金法による障害福祉年金を除く。以下この項において「旧法障害年金」という。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のことです。平成六年法律第九十五号の附則で使われる呼び名です。

附則第四条第二項
67か所で使用

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次項において「旧国民年金法」…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条で改正される前の国民年金法で、昭和六十一年四月一日より前に支給すべきだった年金などについて、昭和六十年法律第三十四号の附則第三十二条第十二項により引き続きその例によるとされたもののことです。

附則第五条第一項
67か所で使用

遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当し…

わかりやすく言うと

被保険者または被保険者であった人の配偶者のことです。遺族基礎年金を受けられる配偶者は、その人の死亡当時その人に生計を維持され、一定の要件を満たす子と生計を同じくしていた人に限られます(第三十七条の二)。

第三十七条の二第一項
60か所で使用

被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

わかりやすく言うと

法令に基づく事務が行われなかったこと又は著しく不当だったこと(特定事由)のために保険料を納められなくなったと認められる期間と、特定事由で手続ができなかった又は遅れたとして申出が承認され、被保険者期間又は保険料の一部免除の期間とみなされた期間のことです。保険料納付済期間は除きます。

附則第九条の四の九第一項
52か所で使用

保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間

第五条第二項
51か所で使用

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第二十条の規…

わかりやすく言うと

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第二十条で改正された後の国民年金法のことです。

附則第十条第一項
46か所で使用

第一条の規定による改正後の国民年金法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

附則第五条第一項第一号
46か所で使用

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。

わかりやすく言うと

病気やけが、またそれが原因で起きた病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害基礎年金を受けられるかどうかの判断に使われます。

第三十条第一項
44か所で使用

政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。

わかりやすく言うと

日本年金機構のことです。政府は、国民年金の教育・広報や相談などの事業と電子情報処理組織の運用の全部または一部を、この機構に行わせることができます(第七十四条第三項)。

第七十四条第三項
44か所で使用

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。

わかりやすく言うと

平成六年法律第九十五号の附則のこの項で使われる言葉で、病気やけが、またそれが原因で起きた病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。ただし、昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある日に限ります。

附則第六条第一項
44か所で使用

年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする…

わかりやすく言うと

この法律による給付(第十五条)のうち、一時金ではなく年金として支給されるもののことです。

第十七条第一項
42か所で使用

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。

わかりやすく言うと

病気やけがと、それらが原因で起きた病気をまとめた呼び名です。

第三十条第一項
42か所で使用

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。

わかりやすく言うと

病気やけがと、それらが原因で起きた病気をまとめた呼び名です。平成六年の改正法(平成六年法律第九十五号)の附則のこの項で使われています。

附則第六条第一項
42か所で使用

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定…

わかりやすく言うと

日本国内に住所がある二十歳以上六十歳未満の人のうち、第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)にも第三号被保険者にも当たらない人のことです。厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる人など、厚生労働省令で定める人は除かれます。

第七条第一項第一号
40か所で使用

第七号施行日から起算して三年を経過する日(以下「特定付加保険料納付期限日」という。)までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料(以下この条及び次条において「付加保険料」という…

わかりやすく言うと

日本国内に住所がある二十歳以上六十歳未満の人のうち、第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)にも第三号被保険者にも当たらない人のことです。厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる人など、厚生労働省令で定める人は除かれます。

附則第十二条第一項
40か所で使用

第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下この項において単に「第一号被保険者」という。

わかりやすく言うと

日本国内に住所がある二十歳以上六十歳未満の人のうち、第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)にも第三号被保険者にも当たらない人のことです。厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる人など、厚生労働省令で定める人は除かれます。

附則第四十条第九項
40か所で使用

第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第五条第十三項
39か所で使用

国民年金法附則第七条の五第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。

わかりやすく言うと

この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。

附則第八条の二第一項
39か所で使用

附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合」とあるのは、「(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。

わかりやすく言うと

この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。

附則第十一条第六項
39か所で使用

附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「支給されるものを除く」とあるのは「支給されるもの並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。

わかりやすく言うと

この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。

附則第十一条第七項
39か所で使用

前項の規定によつて老齢基礎年金の額が計算される者については、国民年金法第二十八条第四項中「同条に定める額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。

わかりやすく言うと

この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。

附則第十七条第二項
39か所で使用

国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「次号及び第三号に掲げる額」とあるのは「次号及び第三号に掲げる額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。

わかりやすく言うと

この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。

附則第三十四条第二項
39か所で使用

新国民年金法第八十六条の規定の適用については、同条中「この法律又は」とあるのは、「この法律(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。

わかりやすく言うと

この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。

附則第三十四条第五項
39か所で使用

平成元年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
39か所で使用

平成六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第三条第一項
39か所で使用

平成十二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第三条第一項
39か所で使用

平成十六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第六条第一項
39か所で使用

第一条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の二、第八条の二、第二十七条の二、第二十八条の二、第二十九条の二、第五十二条の二、第五十三条の二及び第五十四条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国民年…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。この条と附則第六条の中で使われます。

附則第二条第一項
39か所で使用

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次項において「旧国民年金法」…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第五条第一項
39か所で使用

平成三年三月三十一日において、第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「改正前の国民年金法」という。)第七条第一項第一号イに該当した者(同日において同項第二号又は第三号に該当した者及び改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者…

わかりやすく言うと

平成元年法律第八十六号第一条による改正前の国民年金法のことです。平成元年法律第八十六号の附則の中で使われています。

附則第三条第一項
38か所で使用

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の一を納めなくてよいとされ(第九十条の二第三項)、残りの四分の三を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

第五条第六項
37か所で使用

国民年金法による付加年金(次条において「付加年金」という。)の受給権者が第一項の規定による特定付加保険料の納付を行ったときは、納付が行われた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

わかりやすく言うと

付加保険料(第一号被保険者が申し出て、通常の保険料に加えて納める月四百円の保険料)を納めた期間がある人が、老齢基礎年金を受ける権利を得たときに支給される、国民年金法による年金のことです(同法第四十三条)。

附則第十二条第五項
37か所で使用

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。

わかりやすく言うと

障害の程度に応じて、重いほうから一級と二級に分けた区分のことです。各級の障害の状態は政令で定められています(第三十条第二項)。

第三十条の二第一項
35か所で使用

施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号による改正後の国民年金法第三十条第二項に定める障害等級のことです。障害の程度に応じて重いほうから一級と二級があり、各級の障害の状態は政令で定められています。

附則第二十五条第一項
35か所で使用

施行日前に国民年金法による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。

わかりやすく言うと

国民年金法第三十条第二項に定める障害等級のことです。障害の程度に応じて重いほうから一級と二級があり、各級の障害の状態は政令で定められています。

附則第四条第一項
35か所で使用

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。

わかりやすく言うと

国民年金法第三十条第二項に定める障害等級のことです。障害の程度に応じて重いほうから一級と二級があり、各級の障害の状態は政令で定められています。

附則第六条第一項
35か所で使用

次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率

わかりやすく言うと

老齢基礎年金などの額を計算するときに基本の金額に掛ける率です。平成十六年度を一とし、毎年度、物価や賃金の変動率を基準に改定されます。調整期間には、公的年金の被保険者の数の変動なども反映されます(第二十七条の二から第二十七条の五まで)。

第二十七条第一項
33か所で使用

老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第一項若しくは第二項又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配…

わかりやすく言うと

国民年金法第二十七条の改定率のことで、老齢基礎年金などの額を計算するときに基本の金額に掛ける率です。平成十六年度を一とし、毎年度、物価や賃金の変動率を基準に改定されます(同法第二十七条の二から第二十七条の五まで)。

附則第十四条第一項
33か所で使用

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率

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平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の改定率で、年金額の計算で基本の金額に掛ける、毎年度改定される率です。表の旧国民年金法第三十九条第一項の行から後では、平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の三と第二十七条の五を適用しないものとして改定した率とされます。

附則第三十二条第二項
33か所で使用

第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号第一条による改正後の国民年金法第二十七条の改定率のことで、老齢基礎年金などの額を計算するときに基本の金額に掛ける率です。平成十六年度を一とし、毎年度、物価や賃金の変動率を基準に改定されます。

附則第十二条第一項
33か所で使用

国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律…

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法律に基づいて組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度を受け持つ日本私立学校振興・共済事業団をまとめた呼び名です。国民年金の事務の一部は、政令により、これらに行わせることができます。

第三条第二項
32か所で使用

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の半額を納めなくてよいとされ(第九十条の二第二項)、残りの半額を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

第五条第五項
32か所で使用

第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定 公布の日

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第一号
32か所で使用

第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第一号
32か所で使用

第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定 公布の日

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第一号
32か所で使用

第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第二項第一号
32か所で使用

第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつて…

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第二項
32か所で使用

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下この条において「法律第九十二号」という。)附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七…

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

附則第四条第一項
32か所で使用

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下この条において「法律第九十二号」という。)附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七…

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

附則第四条第一項
32か所で使用

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条第二項の改正規定を除く。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項
31か所で使用

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条の二の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項
31か所で使用

第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。

わかりやすく言うと

被保険者のうち、第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者で国民年金の被保険者となる人)の配偶者で、主にその収入で生計を立てている二十歳以上六十歳未満の人のことです。日本国内に住所があるか、留学中の学生など日本に生活の基礎があると厚生労働省令で定める人に限られ、第二号被保険者である人などは除かれます。

第七条第一項第三号
28か所で使用

国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において単に「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、同法附則第七条の三の規定…

わかりやすく言うと

第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者である国民年金の被保険者)の配偶者で、主にその収入で生計を立てている二十歳以上六十歳未満の人です。日本国内に住所があるか、日本に生活の基礎があると厚生労働省令で定める人に限り、第二号被保険者である人などは除きます(国民年金法第七条第一項第三号)。

附則第十条第一項
28か所で使用

国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前の…

わかりやすく言うと

第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者である国民年金の被保険者)の配偶者で、主にその収入で生計を立てている二十歳以上六十歳未満の人です。日本国内に住所があるか、日本に生活の基礎があると厚生労働省令で定める人に限り、第二号被保険者である人などは除きます(国民年金法第七条第一項第三号)。

附則第二十一条第一項
28か所で使用

厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者で、国民年金の被保険者にもなる人のことです。ただし当分の間、六十五歳以上の人は、老齢厚生年金や老齢基礎年金など老齢や退職を理由とする年金で政令で定めるものの受給権がない場合に限られます(附則第三条)。

第七条第一項第二号
26か所で使用

総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数

第二十七条の二第二項第一号
26か所で使用