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35 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二章、第七十四条、第七十五条及び附則第四条から附則第八条までの規定は昭和三十五年十月一日から、第七十六条から第七十九条まで、第六章中保険料に関する部分及び附則第二条の規定は昭和三十六年四月一日から、附則第三条第一項の規定は公布の日から施行する。

第一条の二(基礎年金についての検討)

基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。

第二条(被保険者に関する経過措置)

昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。

第三条(被保険者の資格の特例)

第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(六十五歳以上の者にあつては、に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。

第四条(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)

当分の間、第九条第五号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする。

第五条(任意加入被保険者)

次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの

前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

六十五歳に達したとき。

厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

前項の申出が受理されたとき。

第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。

第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなつたとき。

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき。

保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。

第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号、第四号及び第五号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至つたとき。

日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。

第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。第十三項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。

第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第五条第十二項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。

第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「の規定により読み替えて適用するに規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。

第六条

第一号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。

第七条の二(被保険者期間に関する特例)

厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。

第七条の三

第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。

第七条の三の二

前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。

第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について、第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第三号被保険者としての被保険者期間

対象第三号被保険者期間を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第三号被保険者期間」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の厚生年金保険の被保険者である期間に引き続く他の厚生年金保険の被保険者である期間となつたことにより、当該対象一部第三号被保険者期間について、保険料納付済期間でないものとして第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該訂正がなされた第三号被保険者としての被保険者期間

第七条の四

第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。

第七条の五(国民年金原簿の特例等)

第十四条及び第十四条の二の規定の適用については、当分の間、第十四条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるものを除く。次条において同じ。)」とする。

第二号被保険者であつた期間のうちに規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又はに規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)につき第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該厚生年金保険の被保険者であつた期間については、当分の間、第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、及びの定めるところにより、各号に定める審査機関に審査請求をすることができる。

第二項の場合において、当該第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該厚生年金保険の被保険者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

第八条(資料の提供)

厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他厚生年金保険法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第九条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは、第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。

合算対象期間の計算については、第十一条の規定の例による。

第九条の二(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。

前項の請求は、又はの規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。

寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。

第九条の二の二(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)

保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、各項に規定する者(に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)に該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。

前項の請求は、又はの規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

前条第五項及び第六項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。

第九条の二の三(障害基礎年金等の特例)

第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は若しくはの規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。

第九条の二の四(併給調整の特例)

第二十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族基礎年金又は寡婦年金」とあるのは「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」と、「障害基礎年金の受給権者」とあるのは「障害基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。

第九条の二の五(延滞金の割合の特例)

第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

第九条の三(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)

第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が十年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。

前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。

第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節を除く。)及び第七章から第十章まで並びにの規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。

第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び第九条の二の四の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。

第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数をいう。第三項において同じ。)が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

日本国内に住所を有するとき。

障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。

最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。

脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九条の四(基礎年金の支払)

基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。

第九条の四の二(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)

被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和六十一年四月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「平成二十五年改正法一部施行日」という。)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第九条の四の六第一項及び第二項において「不整合期間」という。)であつて、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「時効消滅不整合期間」という。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(第四項及び次条第一項において「特定期間」という。)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

次条第一項の規定その他政令で定める規定により保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日以後、当該納付に係る月については、前項の規定は、適用しない。

特定期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後にの規定によりの規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされた期間」とする。

第九条の四の三(特定保険料の納付)

平成二十五年改正法附則第九十八条の政令で定める日の翌日から起算して三年を経過する日(以下「特定保険料納付期限日」という。)までの間において、被保険者又は被保険者であつた者(特定期間を有する者に限る。)は、厚生労働大臣の承認を受け、特定期間のうち、保険料納付済期間以外の期間であつて、その者が五十歳以上六十歳未満であつた期間(その者が六十歳未満である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間)の各月につき、承認の日の属する月前十年以内の期間の各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額のうち最も高い額(承認の日の属する月前十年以内の期間にあつては、当該加算した額)の保険料(以下この条及び附則第九条の四の九第四項において「特定保険料」という。)を納付することができる。

前項の規定による特定保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る特定保険料から順次に行うものとする。

第一項の規定により特定保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

老齢基礎年金の受給権者が第一項の規定による特定保険料の納付を行つたときは、納付が行われた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。ただし、次条に規定する特定受給者については、特定保険料納付期限日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

前各項に定めるもののほか、特定保険料の納付手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

第九条の四の四(特定受給者の老齢基礎年金等の特例)

平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該時効消滅不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。次条において「特定受給者」という。)が有する当該時効消滅不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等に係るものに限る。)を適用する場合においては、特定保険料納付期限日までの間、保険料納付済期間とみなす。この場合において、附則第九条の四の二第二項の規定は、適用しない。

第九条の四の五(特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額)

特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額(第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定に定める額をいう。)が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定を適用した場合におけるこれらの規定に定める額をいう。)に百分の九十を乗じて得た額(以下この条において「減額下限額」という。)に満たないときは、第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定にかかわらず、減額下限額に相当する額とする。

第九条の四の六(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例)

平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして障害基礎年金又は厚生年金保険法その他の政令で定める法令に基づく障害を支給事由とする年金たる給付を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)の当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る。)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす。

平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者の死亡に係る遺族基礎年金又は厚生年金保険法その他の政令で定める法令に基づく死亡を支給事由とする年金たる給付であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして支給されているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されているものを含む。)の受給資格要件たる期間の計算の基礎となる当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る。)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす。

附則第九条の四の二第一項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間については、第一項の規定は、適用しない。

第九条の四の七(特定事由に係る申出等の特例)

被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

特定事由(この法律その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかつたこと又はその処理が著しく不当であることをいう。以下この条及び附則第九条の四の九から第九条の四の十一までにおいて同じ。)により特定手続(第八十七条の二第一項の申出その他の政令で定める手続をいう。以下この条において同じ。)をすることができなくなつたとき。

特定事由により特定手続を遅滞したとき。

厚生労働大臣は、前項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

第一項の申出をした者が前項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が被保険者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定(第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定による被保険者としての被保険者期間(附則第九条の四の九第一項第二号において「特定被保険者期間」という。)とみなす。

第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(附則第九条の四の九第一項第三号及び第九条の四の十一第一項第二号において「特定一部免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が付加保険料(第八十七条の二第一項の規定による保険料をいう。以下この条並びに附則第九条の四の九第一項第一号及び第九条の四の十において同じ。)を納付する者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定(第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により付加保険料を納付する者である期間(附則第九条の四の十第一項第二号において「特定付加納付期間」という。)とみなす。

第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により保険料を納付することを要しないものとされる期間(以下この項から第八項までにおいて「全額免除対象期間」という。)があるときは、当該全額免除対象期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(次項及び第八項並びに附則第九条の四の十一第一項第三号において「特定全額免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による承認を受けた場合において、前項の規定により全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)が特定全額免除期間とみなされたときは、第一項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

第六項の規定により全額免除対象期間が特定全額免除期間とみなされた者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後にの規定により保険料免除期間」とする。

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、第二項の規定による承認の基準を定めるものとする。

厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条の四の八(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等)

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前条の規定を適用する場合においては、同条第六項中「当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」とあるのは「の規定による改正前のに規定する保険料免除期間」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条の四の九(特定事由に係る保険料の納付の特例)

被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

特定事由により保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、付加保険料を除く。以下この条において同じ。)を納付することができなくなつたと認められる期間

附則第九条の四の七第三項の規定により特定被保険者期間とみなされた期間

附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間

厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る対象期間の各月につき、当該各月の保険料に相当する額の保険料(以下この条において「特例保険料」という。)を納付することができる。

第一項の申出(同項第一号に係るものに限る。)をした者が特定事由により納付することができなくなつた保険料が、特定保険料その他の政令で定める保険料であるときは、特例保険料の額は、前項の規定にかかわらず、政令で定める額とする。

第三項の規定による特例保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る特例保険料から順次に行うものとする。

第三項の規定により特例保険料の納付が行われたときは、第一項の申出のあつた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

老齢基礎年金の受給権者が第三項の規定による特例保険料の納付を行つたときは、第一項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

第三項の規定により特例保険料を納付した者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後にの規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間又は保険料免除期間」とする。

附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。

前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条の四の十(特定事由に係る付加保険料の納付の特例)

被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(付加保険料に係る保険料納付済期間を除く。第三項において「付加対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

特定事由により付加保険料を納付することができなくなつたと認められる期間

附則第九条の四の七第五項の規定により特定付加納付期間とみなされた期間

厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る付加対象期間の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の保険料(次項及び第六項において「特例付加保険料」という。)を納付することができる。

前項の規定による特例付加保険料の納付は、保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる。

前条第五項から第七項までの規定は、第三項の場合に準用する。

老齢基礎年金の受給権者(付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者を除く。)が第三項の規定による特例付加保険料の納付を行つた場合における第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得した」とあるのは、「附則第九条の四の十第一項の規定による申出をした」とする。

附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。

前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条の四の十一(特定事由に係る保険料の追納の特例)

被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「追納対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

特定事由により第九十四条の規定による追納をすることができなくなつたと認められる期間

附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間

附則第九条の四の七第六項の規定により特定全額免除期間とみなされた期間

厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る追納対象期間の各月の保険料(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

前項の規定による追納は、先に経過した月の分の保険料から順次に行うものとする。

第三項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。

附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定は、第三項の場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。

前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条の四の十二(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前三条の規定を適用する場合においては、附則第九条の四の九第六項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、同条第一項の申出のあつた日以後、の規定による改正前のに規定する保険料納付済期間とみなすほか、前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条の五(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)

政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、の規定による改正前のに規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、令和九年三月三十一日までの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

第十条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、の規定による改正後の国民年金法(次項において「新国民年金法」という。)第百九条の四から第百九条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

前項の場合において、新国民年金法第百九条の四から第百九条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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