附 則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償については、第四条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。