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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定、の規定(及びの改正規定、を削る改正規定、、及びの改正規定並びにを削る改正規定に限る。)並びにからまで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及びの規定 昭和五十一年八月一日

の規定(、、、、、、、、、、及びの改正規定に限る。)、の規定、の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第六条第一項の規定 昭和五十一年九月一日

の規定(前号に規定する改正規定及びの改正規定を除く。)並びに、、附則第六条第二項、附則第七条及びの規定 昭和五十一年十月一日

、及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定及び附則第八条の規定 昭和五十二年四月一日

及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

及びの規定 昭和五十三年四月一日

第六条(第五条の規定の施行に伴う経過措置等)

昭和五十一年八月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額については、なお従前の例による。

昭和五十一年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

第七条

母子福祉年金及び準母子福祉年金については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

子であつて子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか
(において準用する場合を含む。)義務教育終了前昭和三十五年四月一日以前に生まれた子が義務教育終了前
(において準用する場合を含む。)状態にある子状態にある昭和三十五年四月一日以前に生まれた子
(及びにおいて引用する場合を含む。)弟妹は弟妹は、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか
義務教育終了後昭和三十五年四月一日以前に生まれた義務教育終了後
子であつて子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか
子であつて子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか

昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年十月一日前に前項の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月からの母子福祉年金又はの準母子福祉年金を支給する。

昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年十月一日前に第一項の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、その加算の対象となる者の数に応じて、同月からその母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

第八条

昭和五十三年四月以後の月分の国民年金法による保険料については、の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「二千二百円」とあるのは、「二千五百円(の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十年度のに規定する物価指数に対する昭和五十一年度のに規定する物価指数の割合を二千五百円に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。

国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和五十四年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

第十九条(第十二条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第三十六条第二項の規定は、の規定の施行の日の前日においてによる障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、適用しない。

第二十三条(第十五条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民年金法の規定がの規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、の規定の施行の日前に同法第三十条又はの障害年金を受ける権利を取得して引き続き同日までその権利を有することとなる者には、同日の属する月から当該障害年金を支給する。

第二十四条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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