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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、、、、並びに及びの改正規定並びににを加える改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。

第二条(遺児年金の支給停止に関する経過措置)

この法律による改正後のの規定は、昭和四十二年一月以降の月分の遺児年金について適用する。

第三条(福祉年金の額の改定)

昭和四十三年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の、(において準用する場合を含む。)又はの規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第四条(福祉年金の額に関する経過措置)

昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。

第五条(福祉年金の支給停止に関する経過措置)

この法律による改正後の(において準用する場合を含む。)及びの規定は、昭和四十三年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金についてのに規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

この法律による改正後の、(の規定を適用する場合を含む。)及び(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の(の規定を適用する場合、において例による場合及びにおいて準用する場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「による改正前の」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。

第六条(支給停止の解除)

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下この条において「法律第百三十号」という。)附則第三十二条第一項の規定によりの規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた障害年金(障害福祉年金を除く。)又は母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)で、この法律の公布の際まだその支給が停止されるべき期間が経過していないものについては、同項の規定にかかわらず、この法律の公布の日の属する月の翌月分(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月分)以降、支給の停止を行なわない。

前項の規定により支給停止が解除される月分の同項の年金については、その裁定された額の三分の二に相当する額をもつて当該年金の額とする。

前二項の規定は、又はの規定によりの規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされたによる障害年金又は遺族年金及びによる障害年金又は遺族年金について準用する。この場合において、前項中「三分の二」とあるのは、「十分の八」と読み替えるものとする。

前項において準用する第一項の規定により支給停止が解除される月分の前項の年金については、及びの規定を適用しない。

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