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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

第十五条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

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