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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成三十年一月一日

中の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、イ及びロ並びにの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、別表第二の改正規定、別表第三の改正規定並びに別表第四の改正規定並びに、、、、及び第百二十三条の規定

第百二十三条(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民年金法第三十六条の三第一項の規定は、令和元年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和元年におけるの厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除の特例について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除の特例については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定による改正後の政府管掌年金事業等の(に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和元年におけるの厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除の特例について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除の特例については、なお従前の例による。

第百四十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十一条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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