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附 則

この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

施行日においてこの法律による改正後の国民年金法第七条の規定に該当している者(日本国民である者を除く。)についてのこの法律による改正後の同法第八条の規定の適用については、同条中「二十歳に達した日又は日本国内に住所を有するに至つた日」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。

この法律による改正前の国民年金法による福祉年金が支給されず、又は当該福祉年金の受給権が消滅する事由であつて、施行日前に生じたものに基づくによる福祉年金の不支給又は失権については、なお従前の例による。

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