検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

第五十三条

附則第四十九条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者であつて施行日以後に厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。

第五十四条(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)

次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。

老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額 同項

障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条第三項に規定する額 同項

障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額 同項

障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第五十七条ただし書に規定する額 同条ただし書

遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額 同項

老齢厚生年金の額のうちに規定する額 (第一号に限る。)

老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)

老齢厚生年金の額のうち附則第六十条第二項に規定する加算額 同項

遺族厚生年金の額のうち附則第七十四条の規定による加算額 、及び

第五十五条(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)

新厚生年金保険法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金及び同法附則第二十八条の四の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第三十六条第三項の規定にかかわらず、の規定の例による。

前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

第五十六条(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)

厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により支給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(の規定により支給される障害基礎年金及びの規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及びの規定による老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。

老齢厚生年金について、厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「並びに障害基礎年金を除く」とあるのは、「の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又はに規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)及び遺族共済年金を除く」とする。

遺族厚生年金については、厚生年金保険法第三十八条第一項中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。」とする。

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第二項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。

附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額からロの額の二倍に相当する額(の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。

附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額からロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額(の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち中欄に掲げる額に相当する額を、の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。

第五十七条(老齢厚生年金の支給要件の特例)

厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を有する者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当しない者(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を除く。)であつて及びのいずれかに該当するものは、同法第四十二条並びに、、、及び並びに平成六年改正法附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当するものとみなし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者のうち、保険料納付済期間(又はの規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。)と保険料免除期間(の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者(同法附則第十四条第一項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)であつてのいずれかに該当するものは、同法第五十八条第一項(第四号に限る。)及び同法附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。

第五十八条(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)

女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、又はに該当しない者については、この限りでない。

のいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号、第八条の二第三項、第九条の四第一項、第四項及び第六項、第十一条の三第三項並びに第十三条の五第七項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。