第九十四条(特別一時金の支給)
施行日において附則第二十五条の規定による障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この項において「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至つた日(当該障害年金等が附則第二十五条の規定による障害基礎年金その他の政令で定める給付であるときは、政令で定める日とする。第二号において同じ。)から施行日の前日までの期間に係る旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間(以下この条において「対象旧保険料納付済期間」という。)を有する者(附則第二十五条の規定による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者以外の者であつて、附則第三十一条第一項に規定するものを除く。)は、政令で定めるところにより、特別一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
施行日から特別一時金の支給を請求する日の前日までの間に、当該障害年金等を受ける権利(当該障害年金等が旧国民年金法による障害福祉年金である場合であつて、施行日以後その者が附則第二十五条第二項の規定によつて障害基礎年金を受ける権利を有するに至つたときは、当該障害基礎年金を受ける権利)が消滅したこと。
特別一時金の支給を請求する日において老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないこと。
特別一時金の支給を請求する日前に老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の支給を請求したこと。
前項の請求があつたときは、その請求をした者に特別一時金を支給する。
特別一時金の額は、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係る国民年金の保険料の額の合計額を基準として、対象旧保険料納付済期間に応じて政令で定めるところにより算定した額とする。
第二項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、老齢基礎年金又は国民年金法による付加年金の額の計算については旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間でないものと、国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び同法第三十七条ただし書並びに新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定の適用については国民年金の被保険者期間でないものと、それぞれみなす。
第二項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の額は、附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定にかかわらず、対象旧保険料納付済期間につき同法第二十七条の規定の例により計算した額を減じた額とする。
前各項に定めるもののほか、特別一時金の支給に関し必要な事項(その支給に伴い必要な事項を含む。)は、政令で定める。
第百条(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百一条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第一
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
附則別表第二
| 昭和二十七年四月一日以前に生まれた者 | 二十年 |
| 昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
| 昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
| 昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
| 昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
附則別表第三
| 昭和二十二年四月一日以前に生まれた者 | 十五年 |
| 昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
| 昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
附則別表第四
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 三百 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 三百十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 三百二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 三百三十六 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 三百四十八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 三百六十 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 三百七十二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 三百八十四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 三百九十六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百二十 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百三十二 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百四十四 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百五十六 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百六十八 |
附則別表第五
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 | 三百 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 | 三百十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 | 三百二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 | 三百三十六 |