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4 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。

の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の、(において準用する場合を含む。)及びの規定並びにの規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

第四条(法律第三十四号の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十三年三月以前の月分のの規定による改正前のによる老齢福祉年金及びただし書又はに規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

第五条(年金額の改定措置の特例)

国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、による年金たる保険給付、法律第三十四号附則第三十二条第三項に規定する年金たる給付並びに及びに規定する年金たる保険給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。

前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。

前二項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第十六条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用についてはの規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。

第一項及び第二項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、の規定の適用については、国民年金法第十六条の二の規定によりによる年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。

第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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