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3 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びに、及びの改正規定、、、及びの規定、中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)イ、、及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定並びにの規定並びに次項及び並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、中の改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

略

中の改正規定、中の改正規定、中年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)(見出しを含む。)の改正規定及びの規定並びにの規定(第一号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の改正規定、中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)の改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 令和八年十月一日

略

の規定(第五号及びに掲げる改正規定を除く。)及びの規定 令和九年十月一日

中国民年金法の目次の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、ただし書及びの改正規定、第三章第二節に一条を加える改正規定、の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに、、、、、、、、及び並びに及びの改正規定、の規定(及びに掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の表、の表及びの改正規定、の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(第一号及びに掲げる改正規定を除く。)並びに、、第六条第一項、、、、及びの規定 令和十年四月一日

略

中の改正規定、中の改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定(の改正規定(「及び」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の同項の規定、の規定による改正後のの規定及びの規定による改正後のイの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この項において同じ。)の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うものとする。

第三条

令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、及びの規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度までの間は、同法第三十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第四十三条の四第一項同じ。)同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。)
第四十三条の四第二項第一号ロ及び第三項第二号調整率に経過的軽減調整率に
第四十三条の四第五項第二号調整率を経過的軽減調整率を
調整率)経過的軽減調整率)
第四十三条の五第一項第二号、第二項第一号ロ及び第三項第二号調整率に経過的軽減調整率に
第四十三条の五第五項第一号ロ調整率経過的軽減調整率