2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第八条(政令への委任)
附則第二条から第四条の二までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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