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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、、及び、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びにの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成二十年四月一日

第三百九十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三百九十二条(その他の経過措置の政令への委任)

、及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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