検索

条文、法令、用語を検索します

8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二条の二から第二条の四まで、及び第七十一条の規定 公布の日

略

中、、、、、及びの改正規定、中にただし書を加える改正規定及びの改正規定、中の改正規定、中及びの改正規定、の前の見出しを削る改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、の規定並びに中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)(に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 の施行の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、にただし書を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、、、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、中、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、、、、、、、、、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

中に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定、中を削る改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに並びに、、、、、、及びの規定 平成二十八年十月一日

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二条の二

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

第二条の三

高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。

第二条の四

国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。

第三条(国の負担等に係る費用の財源)

次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの

この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの

第四条(未支給年金に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後にの規定による改正後の国民年金法第十九条第一項に規定する年金給付の受給権者が死亡した場合について適用する。

第五条

第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの規定は適用せず、の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定を準用する。