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目次
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国民年金法
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附 則
日本語
対訳
英訳
1 条
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「
施行日
」という。)から施行する。
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昭和三九年六月一九日法律第一一〇号
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昭和四〇年三月三一日法律第三六号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。