3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第六条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国民年金法第百二条第一項及び第三項の規定は、施行日後において同法による給付を受ける権利を取得した者について適用する。
第八条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。