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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、(の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「又は」を「又は」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、の改正規定及びをとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとする改正規定、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、及びの改正規定に限る。)並びに中、、及びの改正規定並びに、、、及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

略

、、、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、、及び並びに及びの規定 平成十四年四月一日

略

、、中の改正規定及び附則第三十七条の規定 平成十三年四月一日

の規定による改正後の国民年金法第七十七条第一項に規定する基本方針及びの規定による改正後のに規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

第二条(基礎年金の在り方)

基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。

第三条(国民年金の年金たる給付等の額に関する経過措置)

平成十二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

平成十二年四月前の保険料納付済期間(第一号被保険者に係るものに限る。)のみに係る国民年金法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

第三十七条(積立金の運用に関する経過措置)

厚生労働大臣は、平成十二年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定及びの規定による廃止前のに基づく厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。)については、の規定による改正後の国民年金法第五章又はの規定による改正後の厚生年金保険法第四章の二の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。

前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金積立金管理運用独立行政法人に対し改正後の運用規定により寄託した各年度末の年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。

第三十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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