附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
第三条中国民年金法第十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定及び同法第百九条の四第一項第三号の次に一号を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(法制上の措置等)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された国民年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三条(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
改正後厚生年金保険法 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
改正前確定給付企業年金法 第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。
改正後確定給付企業年金法 第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
改正後国民年金法 第三条の規定による改正後の国民年金法をいう。
改正前確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
改正後確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
改正前保険業法 附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
改正後特別会計法 附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。
旧厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。
存続厚生年金基金 次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。
厚生年金基金 旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。
存続連合会 附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
確定給付企業年金 改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
連合会 改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。
第九十六条(第三号被保険者であった者の届出に関する経過措置)
改正後国民年金法第十二条の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後において改正後国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者でなくなった者について適用する。
第九十七条(障害基礎年金等の支給に関する経過措置)
改正後国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間(以下この条において「時効消滅不整合期間」という。)となった期間を有する者であって、初診日がこの法律の公布の日から改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日(初診日前に当該記録した事項の訂正がなされた者にあっては、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から起算して三月を経過する日)までの間にある傷病による障害を有するもの(第二号施行日において当該障害を支給事由とする国民年金法による障害基礎年金又は改正後国民年金法附則第九条の四の六第一項に規定する年金たる給付を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)及び当該初診日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項の規定による届出をした者を除く。)について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第一項中「次条第一項」とあるのは「次項及び次条第一項」と、同条第二項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(障害基礎年金又は附則第九条の四の六第一項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第九十七条第一項に規定する傷病に係る初診日の前日」とする。
改正後国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となった期間を有する者であって、この法律の公布の日から改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日(当該記録した事項の訂正がなされた後に当該者が死亡した場合にあっては、第二号施行日から起算して三月を経過する日)までの間に死亡したもの(第二号施行日において当該死亡に係る国民年金法による遺族基礎年金又は改正後国民年金法附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付が支給されている場合(これらの給付の全部につき支給が停止されている場合を含む。)及び当該死亡の日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第一項中「被保険者であつた者は、」とあるのは「被保険者であつた者の遺族(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡に係る遺族基礎年金又は附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付を受けることができる者に限る。)は、当該被保険者又は被保険者であつた者の」と、同条第二項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(遺族基礎年金又は附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「死亡日の前日」とする。
第九十八条(特定保険料の納付に関する経過措置)
改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定は、第二号施行日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。
第九十九条
前条の政令で定める日の翌日から国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条の規定の施行の日以後三年を経過する日までの間における改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「六十歳以上である者」と、「六十歳未満である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者以外の者である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間を除く。」とする。
第百条
国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者(改正後国民年金法附則第九条の四の四に規定する特定受給者を除く。)に対する附則第九十八条の政令で定める日の翌日の属する月から当該翌日以後一年を経過する日の属する月までの月分の老齢基礎年金のうち、改正後国民年金法附則第九条の四の三第四項本文の規定により改定された老齢基礎年金の支給を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる額から当該改定が行われなかったとしたならば支払期月ごとに支払うものとされることとなる額を控除して得た額に相当する部分については、改正後国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、当該経過する日の属する月の翌々月に支払うものとする。
第百五十一条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百五十二条(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。