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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに、、及び第百六十条の規定 公布の日

中の改正規定並びに、及びの規定 平成二十五年四月一日

第二十五条(給付水準の下限に関する経過措置)

平成二十七年度(施行日の属する月以後の期間に限る。)及び平成二十八年度におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「標準報酬平均額」とあるのは「標準報酬額等平均額」と、「厚生年金保険法」とあるのは「の規定による改正前の厚生年金保険法(において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、中「による」とあるのは「改正前厚生年金保険法による」とする。

第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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