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附 則

この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、中の次に一条を加える改正規定は公布の日から、中の次に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、中の改正規定は昭和五十年一月一日から、及びの規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

昭和四十九年八月三十一日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年九月一日前にこの法律による改正後の国民年金法の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月からの母子福祉年金又はの準母子福祉年金を支給する。

昭和四十九年八月三十一日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年九月一日前にこの法律による改正後の国民年金法の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、同月からその加算の対象となる者の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

昭和四十九年九月における障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支払については、(において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。

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