附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第七条の規定 平成二十九年四月一日
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第一条中国民年金法第五条第一項の改正規定、同法第八十七条第三項の表の改正規定、同法第八十七条の二第二項の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十九条第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項の改正規定並びに同法附則第五条第十一項の改正規定並びに附則第四条及び第十一条の規定 平成三十一年四月一日
第二条及び第四条の規定並びに附則第十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第四項の改正規定(同項中「又は第三項」を削る部分に限る。) 令和三年四月一日
第二条(検討)
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条(改定率の改定に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国民年金法(以下この条及び次条において「改正後国民年金法」という。)第二十七条の三第一項に規定する基準年度が平成三十年度前である者に対する改正後国民年金法第二十七条の五(改正後国民年金法又は他の法令において、同条の規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後国民年金法第二十七条の五第一項第二号中「基準年度である」とあるのは「平成三十年度である」と、同条第三項第一号中「基準年度における」とあるのは「平成三十年度における」と、同号イ中「基準年度」とあるのは「平成三十年度」とする。
第四条(国民年金保険料の免除に関する経過措置)
改正後国民年金法第八十八条の二の規定は、平成三十一年四月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。
第十八条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。