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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第六十九条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民年金法(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給されるによる年金たる給付については、なお従前の例による。

国民年金法第二十八条第一項の規定の適用については、移行農林共済年金又は移行農林年金を同項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなす。

の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。

第七十三条(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法(以下この条において「新法」という。)及びの規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。

、及びの規定は、施行日以後の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付(に規定する旧国民年金法による年金たる給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付については、なお従前の例による。

旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(ただし書に該当する場合を除く。)における当該旧農林共済組合員期間は、及びの規定の適用については、各号に掲げる期間に算入しない。

及び並びに及びの規定の適用については、移行農林共済年金のうち退職共済年金をに規定する退職共済年金と、移行農林共済年金のうち障害共済年金をに規定する障害共済年金とみなす。

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