附 則
第一条(施行期日)
第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)
昭和五十四年七月以前の月分の次の各号に掲げる年金たる給付の額については、なお従前の例による。
国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金
国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「法律第八十六号」という。)附則第十六条第一項の規定により支給する老齢年金
法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金
昭和五十四年八月以降の月分の法律第八十六号附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金については、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「昭和五十年度(この項」とあるのは、「昭和五十三年度(昭和五十五年度以降の年度において、この項」とする。
第八条(年金額の改定措置の特例)
前項の規定による措置は、政令で定める。
前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二